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分家用地とは?
カテゴリ:不動産事業  / 投稿日付:2023/10/19 17:13

不動産のことなら何でもご相談ください!
豊田市美里の不動産会社 みどり です!!

今回は要件に当てはまるとラッキーな「分家要件」の
ご説明を簡単にさせて頂きます。



●豊田市開発審査会規準第一号(分家要件)
1)自身の住居用の住宅を所有していない者【必】
2)許可を受ける住宅で独立した世帯を構成する予定の者【必】
3)線引き前から申請地の継続して所有している者の3親等内の血族である者
  (その線から線引き後に相続で申請地を取得し、継続して所有している者を含む)
4)線引き前から申請地と同一の大規模既存集落内に居住する者の3親等内の血族である者
  (その者の後継で継続して移住している者も含む)
↑大枠の規定はこの通りです。

まず大前提は「ご自身が持ち家を持っていないこと」。

「線引き前」とは、市街化区域と市街化調整区域が分かれる前の
昭和45年11月24日より前のことを意味します。
おじいちゃん、おばあちゃんが昔から豊田市に住んでいる方が対象です。


「大規模集落」とは豊田市の連たんマップを確認して50m以内に建物が連なっているかになりますが、
分かりにくいので不動産担当者に調べてもらいましょう。

分家要件は、息子がUターンで帰ってきて両親の近くの土地で家を建てたい方に該当することが多いように感じます。
実際に分家要件に当てはまれば相場よりかなり安く買うことができます。

どんなことでもまずは気軽にご相談ください!
ありがとうございました。

株式会社みどり


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